犯罪被害にあわれた方に、24時間365日の支援を
被害にあわれた方だけでなくそのご家族も被害者です。5年後も、10年後もその傷が癒えることはありません。
今、被害者ひとり一人に寄り添った『途切れのない支援』が必要とされています。
今、被害者ひとり一人に寄り添った『途切れのない支援』が必要とされています。
賛助会費はどんなことに使われるの?
被害にあわれた方々に、次のような支援活動を行います。
専門的な訓練を積んだ相談員がご相談に応じます。
必要に応じて、病院・警察・裁判所・検察庁などに付き添います。これらの場所で必要な各種手続きのお手伝いをします。
必要に応じて継続的なカウンセリングを行います。
犯罪被害者等給付金の申請補助や行政手続きなどのお手伝いをします。
被害者の置かれた状況と、支援の必要性を社会に広く伝えるため、加盟団体では地域性を生かした広報・啓発活動を実施しています。
同じような被害に遭われた被害者や家族・遺族の方に交流場所を提供したり、運営の手伝いをしています。気持ちを共有したり表現できる場が被害者の回復の一助となります。
賛助会員のご案内
- 入会申し込み
「入会申込書」を事務局に送付していただきます。また電話での申込みも受付けます。 - 賛助会費の納入
(個人)一口2,000円 / (法人・団体)一口20,000円
指定の口座にお振込みください。 - 犯罪被害者支援に活用される
犯罪被害者支援の為の支援活動費として、活用されます。 - ニューズレター等の送付
ご入会されました皆様に、当センターの広報紙や行事予定のご案内を送付いたします。また、法人・団体会員の皆様には「賛助会員証」をお送りいたします。
一度入会をしていただきますと、毎年5月頃にご案内を送付させていただきます。
ぜひ、継続してのご支援をお願いいたします。
私たちが賛助会員になった想い
株式会社ワークス 田村哲子様
犯罪被害者等の大変な実情をお聞きして、私にできることは何だろうと考えました。微力ながら賛助会員となり、犯罪被害者等の方々を側面から支援することにしました。被害者の方々のお力に少しでもなれますようにと願いながら、自動販売機の設置や募金箱を事務所に置かせていただいております。
株式会社千葉銀行様
当行は、地域とともに歩む地域金融機関として、暮らしやすく安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指しております。犯罪の被害に遭われた社会復帰を支援する貴センターの活動に賛同し、支援を継続して参ります。
税制上の優遇措置について
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターへの会費や寄付金等には、税制上の優遇措置があります。
当センターは平成23年4月1日に公益社団法人に認可されましたので、会費や寄付金等は所得税法上の特定公益増進法人に対する寄付の優遇措置(所得税法第78条)及び地方税における寄附優遇措置の対象となります。
当センターは平成23年4月1日に公益社団法人に認可されましたので、会費や寄付金等は所得税法上の特定公益増進法人に対する寄付の優遇措置(所得税法第78条)及び地方税における寄附優遇措置の対象となります。
あなたの大切な人が事件や事故にあってしまったら、あなたならどうしますか?
今、ひとり一人からの支援が大きな力となります。
今、ひとり一人からの支援が大きな力となります。