千葉県犯罪被害者等見舞金制度
殺人や傷害などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族又は重症病を負われた犯罪被害者の方に対する見舞金制度のご案内です。
1.対象となる犯罪被害
令和3年4月1日以降に日本国内で発生した故意の犯罪行為によるもの
2.見舞金の種類
犯罪の被害の原因となった犯罪被害が行われた時に、千葉県内に住所を有するご遺族又は犯罪被害者の方になります。なお、同一事件につき、一世帯あたりの支給額の上限は30万円となります。
- 遺族見舞金(30万円)
千葉県内在住の第1順位の遺族(以下の①~⑪のうち、最も数字の小さい遺族)に支給
(ⅰ)①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者等を含む)
(ⅱ)被害者の収入によって生計を維持していた被害者の②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
(ⅲ)上記イに該当しない被害者の⑦子、⑧父母、⑨孫、⑩祖父母、⑪兄弟姉妹
※第1順位の遺族が当該見舞金の申請をしない場合、第2順位以降の遺族は申請をすることができません。 - 重症病見舞金(10万円)
身体に対する被害(精神的な受傷は対象外)であって、医療機関での治療期間が1か月以上かつ入院3日以上の重症病を負った千葉県内在住の犯罪被害者本人に支給
3.支給されない場合
- 犯罪被害者又は第1順位の遺族が、当該犯罪被害につき、他の都道府県から当該見舞金と同種の支給を受けているとき
- 当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位の遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき
※犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合を除く - 犯罪被害者又は第1順位の遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位の遺族にもその責めに帰すべき行為があったとき
- 犯罪被害者又は第1順位遺族が暴力団、暴力団員と密接な関係を有するとき
- 見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき
4.申請期限
犯罪被害を知った日から1年以内
ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに発生した犯罪行為に起因する犯罪被害であって、同期間に犯罪被害を知ったときは令和5年3月31日まで申請が可能です。
ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までに発生した犯罪行為に起因する犯罪被害であって、同期間に犯罪被害を知ったときは令和5年3月31日まで申請が可能です。
5.申請窓口
公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター(CVS)
電話:043-225-5451(平日午前10時~午後4時)
※見舞金の申請にあたっては、CVSにおける面接相談が必要となりますので、まずはお電話をください。
電話:043-225-5451(平日午前10時~午後4時)
※見舞金の申請にあたっては、CVSにおける面接相談が必要となりますので、まずはお電話をください。
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