本文へ移動

早期援助団体について

当センターは、「犯罪被害者等早期援助団体」です。
当センターは、平成20年4月1日に、千葉県公安委員会から被害者支援を適正かつ確実に行う非営利法人として、「犯罪被害者等早期援助団体」に指定されました。
「犯罪被害者等早期援助団体」に指定されたことで、事件を取り扱った警察から、支援を必要と判断した場合には、被害者やご遺族の方々のご同意を得て、当センターにご連絡をいただけるようになりました。当センターでは、必要な支援活動を行うため、被害者やご遺族の方々に連絡をとらせていただいております。犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律により、当センターの役職員には、守秘義務がありますので、ご安心ください。

「犯罪被害者等早期援助団体」とは?

「犯罪被害者等早期援助団体」は、被害者を支援するための事業を適正かつ確実に行なえると認められる団体に対し、都道府県の公安委員会が指定する団体です。
犯罪被害を受けた直後の被害者は、混乱やショック状態にあり、自ら必要性を判断して支援を要請することが困難な場合等があります。
この団体に指定されると、被害者等の同意を得た上で、被害者等の氏名や住所、その他犯罪被害の概要に関する情報を、警察から提供されるようになります。
『犯罪被害者等早期援助団体』では被害者等に対して、どのような支援が必要かを確認し、相談・支援等を行うことができます。
公益社団法人
千葉犯罪被害者支援センター
千葉県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体

〒260-0013
千葉市中央区中央3-9-16 大樹生命千葉中央ビル7階


TOPへ戻る