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犯罪被害者等基本法

犯罪被害者等基本法とは?

目的(犯罪被害者等の権利利益を保護)

  • 犯罪被害者等のための施策に関する基本理念を規定
  • 国・地方公共団体・国民の責務、施策の基本事項を規定

対象(犯罪被害者等)

  • 犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)の被害者、その家族・遺族。

基本理念

  • 犯罪被害者等は個人の尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
  • 被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等の事情に応じた適切な施策を講じる。
  • 再び平穏な生活を営めるまでの間、途切れることなく支援を行う。

関係団体

  • 国・地方公共団体・関係機関・民間援助団体等が相互に連携協力

基本的施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 損害賠償の請求についての援助等
  • 給付金の支給に係る制度の充実等
  • 保健医療サービス及び福祉サービスの提供
  • 犯罪被害者等の再被害防止及び安全確保
  • 住居及び雇用の安定
  • 刑事に関する手続きへの参加の機会を拡充するための制度の整備等
  • 保護、捜査、公判等の過程における配慮等
  • 国民の理解の増進
  • 調査研究の推進等
  • 民間の団体に対する援助
  • 意見の反映及び透明性の確保
公益社団法人
千葉犯罪被害者支援センター
千葉県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体

〒260-0013
千葉市中央区中央3-9-16 大樹生命千葉中央ビル7階


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