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被害者等が利用できる制度

被害者等が利用できる制度の一覧

1.被害者連絡制度

申出により、警察官から、加害者の捜査・逮捕状況、氏名・年齢、処分状況等について、連絡を受けることができます。

2.被害者等通知制度

申出により、検察官から、事件の処分の結果(起訴・不起訴)、公判期日・結果、犯人の刑務所での処遇状況、出所時期等について、連絡を受けることができます。

3.検察審査会への申立

不起訴処分に不服なときは、検察審査会へ審査の申立をすることができます。

4.被害者参加制度

殺人・性犯罪・逮捕及び監禁、略取・誘拐、自動車運転過失致死傷等の事件の被害の場合は、申出により、検察官を通し裁判所の許可を得た上で、法廷内で検察官側の席に座り、一定の範囲内で被告人や証人に直接質問したり、事実関係や法の適用について意見を述べることができます。また、検察官の権限行使について、意見を述べたり、説明を受けることができます。一定の要件を満たした場合には、被害者参加人が国費で被害者参加弁護士を依頼したり、裁判に出席する際の交通費等の支給を受けることができます。

5.意見陳述制度

被害についての今の気持ちや事件についての意見を法廷で述べることができます。

6.損害賠償命令制度

刑事裁判で、被告人が有罪となった場合、被害者(遺族)の申立により、引き続き損害賠償請求についての審理を行い、被告人にその賠償を命じることができます。

7.公判記録の閲覧・コピー

申出により、刑事裁判の審理中に、裁判にかかわる記録を見たり、コピー(有料)をすることができます。
公益社団法人
千葉犯罪被害者支援センター
千葉県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体

〒260-0013
千葉市中央区中央3-9-16 大樹生命千葉中央ビル7階


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