よくあるご質問 すべて開く すべて閉じるQ.被害者支援センターは、どのような支援活動を行っているのですか?A.事件や事故に遭われた方、またはそのご家族・ご遺族に対して、犯罪被害に対する専門的な知識・技術を備えた犯罪被害者相談員等が、電話相談を行います。そして必要に応じて、裁判の傍聴付添や代理傍聴のほか、検察庁や弁護士事務所等への付添、日常生活の支援などの直接的支援も行います。またその他にも、自助グループへの支援、被害者支援に関する調査・研究、相談員・直接支援員の人材育成、広報・啓発活動等も行っています。Q.被害届を出す前ですが相談できますか?A.電話相談はお受けしております。Q.秘密は守られますか?センターに所属する相談員、スタッフは守秘義務がありますので、相談内容及び相談者の秘密は守られます。安心してご相談ください。また、相談は匿名でもお受けしております。Q.弁護士の相談は受けられるのですか?A.基本的に毎月1回、弁護士による無料法律相談を実施いたしております。予約制になっておりますので、事前にお電話にてご相談ください。(電話番号043-225-5450)Q.支援にはお金がかかるのですか?A.センターが行っている相談・支援は無料です。Q.賛助会員になるためにはどうしたらいいですか?A.詳細はこちら、または事務局にご連絡下さい。(電話番号043-225-5451)Q.支援活動員は、誰でもなれるのでしょうか?必要な資格はありますか?A.特に必要な資格はありませんが、25歳以上が条件です。また活動するためには「犯罪被害相談員」として指定を受けるため「支援員養成講座(入門・初級)」を一定期間受講していただきます。詳しくはこちらをご確認ください。