無料法律相談制度
犯罪被害に遭われた千葉県内に住所を有する方が、犯罪被害者等支援に精通した弁護士による法律相談(1事件につき、1回まで)を受けることができる「無料法律相談」のご案内です。
1.無料法律相談の対象者
以下の全てに該当する方
- 警察に被害申告があるなど、被害者であることが客観的に確認できる方
- 犯罪発生時に千葉県内に居住している被害者ご本人
※被害者が死亡した場合や障害等により意思表示できない場合は、法定代理人
※被害者が委任した場合は、県内に居住している配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹または事実上婚姻関係にある方 - 日本国内または日本国籍船舶又は日本国籍航空機における犯罪行為によって被害を受けた方(財産犯や交通事故事件の示談交渉のみを目的とするものを除きます)
2.無料法律相談の対象とならない場合
以下の1つにでも該当する方は対象となりません
- 被害者と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合 (犯罪の性質や加害者との関係、その他事情を考慮して特に必要と認められる場合を除く)
- 被害者が犯罪を誘発した場合や、被害者にも責めに帰すべき事情がある場合
- 被害者が暴力団員等である場合
- 同一の事案について、他の公的機関の同様の制度を利用している場合
- 同一の事案について、日本司法支援センター(法テラス)または日本弁護士連合会による法律相談費用援助を受けている場合や、民間の事業者による保険の適用を受けている場合
- 無料法律相談を受けることが社会通念上適切でないと認められる場合
3.申請窓口
公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター 事務局(CVS)
電話:043-225-5451(平日午前10時~午後4時)
※見舞金の申請にあたっては、CVSにおける面接相談が必要となりますので、まずはお電話をください。
電話:043-225-5451(平日午前10時~午後4時)
※見舞金の申請にあたっては、CVSにおける面接相談が必要となりますので、まずはお電話をください。
千葉県弁護士会と連携した「無料法律相談」制度について (317KB) |