犯罪被害者等基本計画とは?
平成17年12月、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、政府は、犯罪被害者等基本法に基づき、「犯罪被害者基本計画」を策定しました。
この基本計画は、犯罪被害者等の方々の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため、4つの基本方針、5つの重点課題の下、258の具体的施策を盛り込むとともに、国の行政機関を始めとした関係諸機関が連携・協力し、それぞれの分野で犯罪被害者等の方々の視点に立って取り組んでいくための体制などを規定しています。 第二次基本計画には、当センターのような民間被害者支援団体についての施策も引き続き盛り込まれております。
この基本計画は、犯罪被害者等の方々の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため、4つの基本方針、5つの重点課題の下、258の具体的施策を盛り込むとともに、国の行政機関を始めとした関係諸機関が連携・協力し、それぞれの分野で犯罪被害者等の方々の視点に立って取り組んでいくための体制などを規定しています。 第二次基本計画には、当センターのような民間被害者支援団体についての施策も引き続き盛り込まれております。
4つの基本方針
- 尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること
- 個々の事情に応じて適切に行われること
- 途切れることなく行われること
- 国民の総意を形成しながら展開されること
5つの重要課題
- 損害回復経済的支援等への取組
- 精神的身体的被害の回復防止への取組
- 刑事手続への関与拡充への取組
- 支援等のための体制整備への取組
- 国民の理解の増進と配慮協力の確保への取組